中小小売商業振興法に関連して、
フランチャイズ契約のルールが変わった
と聞いたんだけど、詳しい内容を知りたい。
こんなテーマに関する記事です。
中小小売商業振興法の改正に伴い、フランチャイズ関連のルールにも変更がなされました。ただ、対象が小売業となっています。その内容についてわかりやすく説明しています。
中小小売商業振興法という法律と、
フランチャイズビジネス
との間に、どんな関係があるのでしょう?
結構、重要に関係しています。
特に、
2022年4月1日施行の追加事項
により、フランチャイズ本部は、加盟希望者との契約前に、
「類似店舗の3年分の収支」
を説明義務が生じるということになりました。
これから、フランチャイズ加盟で、事業を展開される際には、大切な事項になりますので、下記に、順に説明していきます。
中小小売商業振興法とは、
中小小売商業振興法とは、その名称の通り、
中小の小売業の事業者
向けの法律になります。
対象業種として、小売業はもちろんですが、解釈として、
飲食業は含みますが、サービス業は、含まない
とされています。
この法律の中で、中小の事業者が、
小売業、飲食業のフランチャイズビジネスに加盟
する際には、
フランチャイズ本部側に、いくつかの説明義務を求めている
という内容が記載されています。
つまり、
「フランチャイズ本部に、しっかりとした資料に基づき、説明をしなさい」
という主旨の法律ということです。
これまでは、フランチャイズ本部は、契約前に、下記事項の説明義務がありました。
一 加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項
中小小売商業振興法第11条第1項
二 加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
三 経営の指導に関する事項
四 使用させる商標、商号その他の表示に関する事項
五 契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
上記に加え、2022年4月1日より、
「類似店舗の3年分の収支」
が追加になっています。
類似する店舗の3年分の収支の説明義務について
中小小売商業振興法施行規則の追加事項としては、下記記載となっています。
特定連鎖化事業(コンビニエンス・ストア等の小売商業に関するフランチャイズ・ビジネス)
中小小売商業振興法施行規則
は、
加盟希望者との契約前に書面で説明すべき事項
として、
「加盟者の店舗のうち、周辺の地域の人口、交通量その他の立地条件が類似するものの直近の三事業年度の収支に関する事項」
を追加する。
従来、フランチャイズの加盟検討をする際に、本部は、
収益モデル
を提示して、事業モデルを説明しますが、その内容が、
単なるシュミレーション
であったり、
業績の良い店舗の事例
で説明するケースがほとんどでした。
その場合、実際に、その数字を判断材料として、フランチャイズに加盟した場合、
実際の数値との乖離
のリスクがあり、そういった問題を解消する為、法的な対処がなされたということになります。
【参考】中小小売商業振興法施行規則の一部が改正されます。
https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210401006/20210401006.htmlさいごに
飲食や小売業のフランチャイズの加盟を検討される場合は、契約前には、
フランチャイズ本部から、「類似店舗の3年分の収支」
の説明が必須となります。
ですので、検討しているフランチャイズブランドの本部が、
「類似店舗の3年分の収支」の資料
を提示、説明しなかった場合は、その本部の認識が低いということになり、コンプライアンス的に注意が必要な本部ということになります。
もっとも、それ以外のチェック項目も含めての検討にはなりますが、少なくとも、
しっかりとした体制の会社かどうか
をチェックする判断材料にはなると言えます。
【参考】フランチャイズ契約の留意点(中小企業庁)[pdf]
https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2021/download/r3fy-FC-all.pdf以上、「フランチャイズ契約と、中小小売商業振興法の関係」についての説明でした。