昭和56(1981)年6月1日以降の物件は、すべて「新耐震」なのか?!

昭和56(1981)年6月1日以降の物件は、すべて「新耐震」なのか?!

2022年4月2日
クラスイエ

昭和56(1981)年6月1日以降の物件は、
 すべて新耐震なのか? 例外はあるのか?
ということについて知りたい。

こんなテーマに関する記事です。

クラスイエ

建物が新耐震かどうかは、昭和56(1981)年6月1日以降の建築確認がなされた物件かどうかで判断します。ただし、登記簿の情報と建築確認の日程は一致しない為、物件によっては細かくチェックが必要な場合があります。それらの内容についてわかりやすく説明しています。


クラスイエ

住宅を購入する際に、
 「新耐震」の物件かどうか?
は、かなり重要なポイントになります。

昭和56(1981)年6月1日以降の物件は、すべて「新耐震」なのか?!という点に関しては、少し、細かいお話しになりますが、結論から言いますと、厳密には、
 販売資料にある建築年月日
ではなく、
 建築確認が、昭和56(1981)年6月1日以降
であることを確認する必要があります。

販売資料にある建築年月日は、
 通常、「登記簿に記載されている建築日(建築年月日)
が記載されていますので、建築確認の日ではありません。

昭和56年、昭和57年築の中古物件に関して、場合によっては、「新耐震かどうか」でトラブルになる可能性もありますので、注意しましょう。

詳細を下記に記載します。

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昭和56(1981)年6月1日以降の物件は、「新耐震」なのか?

クラスイエ

「新耐震」とは、
 昭和56(1981)年6月1日以降に建築確認を取得した物件
のことを言います。

ちなみに、中古住宅を検討する見る販売資料には、
 建築年月日
が記載されています。

これは、上記にも記載したように、通常、登記簿に表記されている、
 建物登記の日付
が記載されています。

登記簿の建築年月日は、建築確認の日付とは異なる

登記簿上は、
 〇〇年〇月〇日新築
といった記載があります。

これは、
 新たに建物を建てたときに申請して、登記簿の表題部という箇所に記載され項目
になります。

注意点としては、
 この建物登記日付と、建築確認の日付は異なる
という点です。

例えば、この
 建物登記の日付=販売資料に記載の築年月の日付
が、
 昭和56(1981)年6月1日の場合
に、うっかり、
 新耐震
と判断してしまうと、物件の購入後に、住宅ローン控除がうけられずに困ったことになりますので、注意しましょう。

物件の登記に関して

建物の、「建築~登記」までの流れとしては、

・建築確認の取得
  ↓
・建物の建築
  ↓
・建物の完成後に、登記申請

となり、
 建築確認は、登記の数カ月前
となります。

ですので、建築確認と、登記の日付には、タイムラグが生じることになります。

「住宅ローン減税」との関係について

クラスイエ

ちなみに、住宅ローン減税は、2022年の税制改正で、その要件が変更になっており
 築年数の関連した基準としては、「新耐震のみ」
となりました。
(改正前と比べると、建物に関する条件が緩和されています)

その際、
 昭和57年(1982年)以降の建築
であれば、築年に関する要件を満たしていると判断されます。
(昭和56(1981)年6月1日から、半年ほどの余裕をみていることになります。)

住宅ローン減税の改正に関して、具体的には、改正前は、
 基本、築年数の制限(RCは、築25年以内、木造住宅は築20年以内)
が条件となっており、但し、
 新耐震の物件であれば、既存住宅売買瑕疵保険、または、耐震基準適合証明書の手続き
をすれば、住宅ローン減税の築年数の要件と認めるという内容になっていました。

それが、改正後は、
 「新耐震」であれば、住宅ローン減税の築年数の要件と認める
という変更になっています。

築年数に関しては、結果的に、
 条件が緩和
されることになっています。

上記にも記載しましたが、
 住宅ローン控除の要件としての新耐震かどうかの判断
に関して、
 登記簿上の建築年月日
が、
 1982(昭和57)年1月1日以降であれば、住宅ローン控除の築年の要件に合致している
とみなされます。

つまり、1982(昭和57)年1月1日の登記の物件であれば、昭和56(1981)年6月1日以降の建築確認とみなしているという判断をしてる訳です。

微妙な部分ではありますが、少なくとも、ネット等の販売資料でチェックする際には、
 住宅ローン減税の対象となるかの基準のひとつ
として、建築年月が、 
 1982(昭和57)年1月1日以降かどうか
をチェックするようにしましょう。

【参考】住宅ローンの築年数の要件、改正前後の違い

改正前後の築年数の要件に関する原文は、下記内容となっています。

2022年の税制改正前

中古住宅の場合の築年数要
 
鉄筋コンクリート造の住宅は築25年以内、木造住宅は築20年以内が対象。
築年数がそれ以上の物件については、新耐震の建物(昭和57年(1982年)以降の建築)であれば、既存住宅売買瑕疵保険、または、耐震基準適合証明書の添付で対応。

2022年の税制改正後

中古住宅の場合の築年数要

 新耐震の建物(昭和57年(1982年)以降の建築)
(新耐震の建物であればOKとなり、築年数の制限がなくなり、条件が緩和。)

まとめ

クラスイエ

中古物件で、販売資料にある築年が、
 昭和56年の物件はもちろん、昭和57年前後の物件
は、新耐震かどうかが、微妙なケースがありますので、注意が必要です。

新耐震かどうかで、住宅ローン減税(控除)の対象になるかどうかも決まってきますので、物件の購入後のメリットに直接的に影響してきます。

もっとも、住宅ローン減税(控除)は、
 1982(昭和57)年1月1日以降であれば、住宅ローン控除の築年の要件に合致している
と見做されることにはなります。

但し、新耐震かどうかは、物件も資産価値が大きく左右されることになりますので、必ず、チェックしておくべき事項と言えます。

以上、「昭和56(1981)年6月1日以降の物件は、「新耐震」なのか」についての説明でした。

クラスイエ