![クラスイエ](https://www.kurasuie.co.jp/wp-content/uploads/2022/03/gimon02.png)
昭和56(1981)年6月1日以降の物件は、
すべて新耐震なのか? 例外はあるのか?
ということについて知りたい。
こんなテーマに関する記事です。
![クラスイエ](https://www.kurasuie.co.jp/wp-content/uploads/2023/05/man01.png)
建物が新耐震かどうかは、昭和56(1981)年6月1日以降の建築確認がなされた物件かどうかで判断します。ただし、登記簿の情報と建築確認の日程は一致しない為、物件によっては細かくチェックが必要な場合があります。それらの内容についてわかりやすく説明しています。
![クラスイエ](https://www.kurasuie.co.jp/wp-content/uploads/2024/01/ac32.png)
住宅を購入する際に、
「新耐震」の物件かどうか?
は、かなり重要なポイントになります。
昭和56(1981)年6月1日以降の物件は、すべて「新耐震」なのか?!という点に関しては、少し、細かいお話しになりますが、結論から言いますと、厳密には、
販売資料にある建築年月日
ではなく、
建築確認が、昭和56(1981)年6月1日以降
であることを確認する必要があります。
販売資料にある建築年月日は、
通常、「登記簿」に記載されている建築日(建築年月日)
が記載されていますので、建築確認の日ではありません。
昭和56年、昭和57年築の中古物件に関して、場合によっては、「新耐震かどうか」でトラブルになる可能性もありますので、注意しましょう。
詳細を下記に記載します。
昭和56(1981)年6月1日以降の物件は、「新耐震」なのか?
![クラスイエ](https://www.kurasuie.co.jp/wp-content/uploads/2024/01/ac35-e1705924350623.png)
「新耐震」とは、
昭和56(1981)年6月1日以降に建築確認を取得した物件
のことを言います。
ちなみに、中古住宅を検討する見る販売資料には、
建築年月日
が記載されています。
これは、上記にも記載したように、通常、登記簿に表記されている、
建物登記の日付
が記載されています。
登記簿の建築年月日は、建築確認の日付とは異なる
登記簿上は、
〇〇年〇月〇日新築
といった記載があります。
これは、
新たに建物を建てたときに申請して、登記簿の表題部という箇所に記載され項目
になります。
注意点としては、
この建物登記の日付と、建築確認の日付は異なる
という点です。
例えば、この
建物登記の日付=販売資料に記載の築年月の日付
が、
昭和56(1981)年6月1日の場合
に、うっかり、
新耐震
と判断してしまうと、物件の購入後に、住宅ローン控除がうけられずに困ったことになりますので、注意しましょう。
物件の登記に関して
建物の、「建築~登記」までの流れとしては、
・建築確認の取得
↓
・建物の建築
↓
・建物の完成後に、登記申請
となり、
建築確認は、登記の数カ月前
となります。
ですので、建築確認と、登記の日付には、タイムラグが生じることになります。
「住宅ローン減税」との関係について
![クラスイエ](https://www.kurasuie.co.jp/wp-content/uploads/2024/01/ac33-e1705924660891.png)
ちなみに、住宅ローン減税は、2022年の税制改正で、その要件が変更になっており
築年数の関連した基準としては、「新耐震のみ」
となりました。
(改正前と比べると、建物に関する条件が緩和されています)
その際、
昭和57年(1982年)以降の建築
であれば、築年に関する要件を満たしていると判断されます。
(昭和56(1981)年6月1日から、半年ほどの余裕をみていることになります。)
住宅ローン減税の改正に関して、具体的には、改正前は、
基本、築年数の制限(RCは、築25年以内、木造住宅は築20年以内)
が条件となっており、但し、
新耐震の物件であれば、既存住宅売買瑕疵保険、または、耐震基準適合証明書の手続き
をすれば、住宅ローン減税の築年数の要件と認めるという内容になっていました。
それが、改正後は、
「新耐震」であれば、住宅ローン減税の築年数の要件と認める
という変更になっています。
築年数に関しては、結果的に、
条件が緩和
されることになっています。
上記にも記載しましたが、
住宅ローン控除の要件としての新耐震かどうかの判断
に関して、
登記簿上の建築年月日
が、
1982(昭和57)年1月1日以降であれば、住宅ローン控除の築年の要件に合致している
とみなされます。
つまり、1982(昭和57)年1月1日の登記の物件であれば、昭和56(1981)年6月1日以降の建築確認とみなしているという判断をしてる訳です。
微妙な部分ではありますが、少なくとも、ネット等の販売資料でチェックする際には、
住宅ローン減税の対象となるかの基準のひとつ
として、建築年月が、
1982(昭和57)年1月1日以降かどうか
をチェックするようにしましょう。
【参考】住宅ローンの築年数の要件、改正前後の違い
改正前後の築年数の要件に関する原文は、下記内容となっています。
2022年の税制改正前
中古住宅の場合の築年数要
鉄筋コンクリート造の住宅は築25年以内、木造住宅は築20年以内が対象。
築年数がそれ以上の物件については、新耐震の建物(昭和57年(1982年)以降の建築)であれば、既存住宅売買瑕疵保険、または、耐震基準適合証明書の添付で対応。
2022年の税制改正後
中古住宅の場合の築年数要
新耐震の建物(昭和57年(1982年)以降の建築)
(新耐震の建物であればOKとなり、築年数の制限がなくなり、条件が緩和。)
まとめ
![クラスイエ](https://www.kurasuie.co.jp/wp-content/uploads/2024/01/ac29-e1705924184500.png)
中古物件で、販売資料にある築年が、
昭和56年の物件はもちろん、昭和57年前後の物件
は、新耐震かどうかが、微妙なケースがありますので、注意が必要です。
新耐震かどうかで、住宅ローン減税(控除)の対象になるかどうかも決まってきますので、物件の購入後のメリットに直接的に影響してきます。
もっとも、住宅ローン減税(控除)は、
1982(昭和57)年1月1日以降であれば、住宅ローン控除の築年の要件に合致している
と見做されることにはなります。
但し、新耐震かどうかは、物件も資産価値が大きく左右されることになりますので、必ず、チェックしておくべき事項と言えます。
以上、「昭和56(1981)年6月1日以降の物件は、「新耐震」なのか」についての説明でした。
![クラスイエ](https://www.kurasuie.co.jp/wp-content/uploads/2022/03/ok02.png)