店舗物件のサブリースの注意点とは?!

店舗物件のサブリースの注意点とは?!

2022年8月7日
クラスイエ

店舗を、サブリースで借りる際の、
 注意点
があれば知りたい。

こんなテーマに関する記事です。

クラスイエ

サブリースの契約には、いくつかの注意点があります。ここでは、店舗のサブリース(転貸)についての注意点についてわかりやすく説明しています。


クラスイエ

サブリースとは、いわゆる、
 転貸
のことです。

わかりやすく言うと、
 又貸し
です。

サブリースの場合、契約上、
 (1)物件オーナーとサブリース業者が賃貸契約の取り交わし
を行い、その後に、
 (2)サブリース業者と、借り手が、賃貸契約(転貸の契約)の取り交わし
を行います。

(1)の契約を、
  マスター契約(特定賃貸借契約)
と言い、
(2)の契約を、
  サブリース契約(転貸契約)
と言います。

画像引用;https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_011/assets/consumer_policy_cms102_201127_03.pdf

サブリース形態の物件の多くは、
 賃貸住宅物件
になります。
いわゆる、〇〇建託や、〇〇コーポレーションといった、
 アパート建築 プラス、一括借り上げ
を展開している会社の物件です。

ただ、
 店舗物件
においても、サブリース物件があります。

店舗のサブリース物件には、賃貸住宅のサブリース物件と同様に、
 注意点
があります。

また、
 物件オーナー側(貸主)
と、
 物件を借りる側(借主)
のそれぞれで、そのポイントも異なってきます。

下記に順に説明していきます。

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物件オーナー側(貸主)の注意点

クラスイエ

賃料に関して

サブリースの場合、
 契約期間内において、空室の場合でも、賃料収入がある
というメリットがあります。

但し、その分、物件オーナーとサブリース業者間の契約において、
 賃料が低めに設定される場合
が多くなります。

サブリース業者の立場からすると、空室リスクもありますので、それを考慮した金額設定となります。
物件オーナー側は、そういった点を踏まえての判断になります。

また、サブリースでトラブルになりやすい事項として、
 契約期間内で、サブリース業者の判断で、賃料が変更になるケース
があります。

また、退去時の修繕などの場合も、依頼する先の縛り(条件)があり、その金額が相場よりかなり高額な設定がなされてるようなケースがあります。

これは、マスター契約(特定賃貸借契約)上、どのように記載されているかによります。

※ちなみに、
 賃貸住宅のサブリース物件
においては、このことが、社会問題になってるという状況があります。

同様のことが、店舗のサブリースにおいても、トラブルになる可能性がある為、
 マスター契約(特定賃貸借契約)
を取り交わす際には、賃料の設定や、修繕時などコストがかかる箇所に関する条件を、しっかりと確認することが必要となります。

【参考】サブリース新法に関して

賃貸住宅におけるサブリリースのトラブルに関しては、それらを改善する目的で、
 サブリース新法と呼ばれる法律
が、2020年12月15日から施行されています。

国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。
www.mlit.go.jp

サブリース業者に関して

通常、不動産会社が、サブリース物件を扱うことになります。

不動産会社については、様々な会社があります。
信用できる会社であればいいのですが、実際、いい加減な対応をする会社もあります。

正直、ピンキリです。

ですので、物件をサブリースで運用するようなケースでは、
 信用できる不動産会社かどうか
をしっかりと見極める必要があります。

物件を借りる側(借主)の注意点

クラスイエ

契約条件に関して

店舗をサブリースで借りる際には、
 契約条件がどうなっているか
をしっかりとチェックする必要があります。

特に、
 仮に、物件オーナーとサブリース業者のマスター契約(特定賃貸借契約)が終了した際
にも、
 借主の賃貸条件が、継続されるかどうか(保護されるか)
が、重要な問題になってきます。

サブリース物件の場合、いわゆる、
 親ガメ;マスター契約(特定賃貸借契約)
 子ガメ;サブリース契約(転貸契約)

の関係で、
 マスター契約の上に、サブリース契約がある
という位置関係になります。

ですので、原則的な考え方は、
 マスター契約が終了すれば、サブリース契約も終了する
ということになります。

ただ、そうなると、
 借主(店舗の借り手)を保護する
という配慮に欠ける為、過去の判例では、借主に落ち度がない場合など、一定の場合において、転借人の保護を図っています。

ただ、マスター契約が終了した場合の対応に関しては、事前に、確認しておくことが望ましいと言えます。
また、敷金や保証金の扱いも、明確にしておく必要があります。

具体的には、下記の方法があります。

マスター契約(特定賃貸借契約)が終了した際に、
 「物件を借りる人」の地位の承継に関する規定があるかどうか
を確認する。その際、
 「マスター契約」と、「サブリース契約」の両方の書面
を確認する。 

もしくは、

新たに、マスター契約(特定賃貸借契約)が終了した際の対応がどうなるかについて、
 3者間で、書面の取り交わしを行っておく
という方法で対処する。

「造作売買契約」に関して

店舗のサブリースに関しては、
 居抜き物件
のケースがあります。

その場合、造作や、設備などをそのまま使うということになります。
その際に、
 「造作売買契約」
を取り交わして、それらを買い取るという内容の契約を取り交わすことになります。

その際に、
 その契約の対象物と、条件(金額面)
に関して、しっかりとチェックする必要があります。

「現状回復義務」に関して

店舗を借りていて、その物件を退去する際には、通常、
 「現状回復義務」
が発生します。

つまり、備品や内装を全て撤去して、スケルトンの状態に戻します。
その際に、それなりの費用が発生します。

ただ、借りる際に、居抜き物件として借りた場合、退去の際にも、そのまま、居抜きの状態で退去するという場合も想定できます。

いずれにしても、退去の際に、どのような対処をするのかについて、
 契約書面でどのように記載されているのか
を必ずチェックしておく必要があります。

条件があわなければ、事前に交渉するなどの対応をしてもいいでしょう。
いずれにしても、あとで、借り手に不利にならないように、
 契約の取り交わしの際には、その内容を細かくチェックする
ということが重要になります。

サブリース業者に関して

上記にも記載したように、
 不動産会社のレベルは、ピンキリ
です。

ですので、サブリースに限らず、物件の契約をする際には、
 その不動産会社がしっかりした会社かどうか
をチェックしましょう。

サブリース物件の場合、悪質なケースでは、
 物件オーナーとのマスター契約の取り交わしをしていない
のに、物件の募集をかけているような事例もあります。

また、いい加減な対応をする会社の場合は、契約書の内容がもとになって、のちのち、トラブルになるリスクも発生しますので、注意が必要です。

まとめ

クラスイエ

サブリースで店舗を借りる際には、通常の賃貸借契約とは異なる注意点があります。
ですので、いくら物件の賃料が良くても、
 契約の条件がどうなっているのか
あるいは、
 物件を扱っている不動産会社が信頼できる先かどうか
をしっかりと見極めて、契約を取り交わすことが大切と言えます。

また、消費者庁の下記ページも参考になります。
対象が賃貸住宅物件ではありますが、サブリースという仕組みは同じですので、同様の観点でチェックすると良いでしょう。

以上、「店舗物件のサブリースの注意点」についてでした。

クラスイエ