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店舗を、サブリースで借りる際の、
注意点
があれば知りたい。
こんなテーマに関する記事です。
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サブリースの契約には、いくつかの注意点があります。ここでは、店舗のサブリース(転貸)についての注意点についてわかりやすく説明しています。
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サブリースとは、いわゆる、
転貸
のことです。
わかりやすく言うと、
又貸し
です。
サブリースの場合、契約上、
(1)物件オーナーとサブリース業者が賃貸契約の取り交わし
を行い、その後に、
(2)サブリース業者と、借り手が、賃貸契約(転貸の契約)の取り交わし
を行います。
(1)の契約を、
マスター契約(特定賃貸借契約)
と言い、
(2)の契約を、
サブリース契約(転貸契約)
と言います。
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サブリース形態の物件の多くは、
賃貸住宅物件
になります。
いわゆる、〇〇建託や、〇〇コーポレーションといった、
アパート建築 プラス、一括借り上げ
を展開している会社の物件です。
ただ、
店舗物件
においても、サブリース物件があります。
店舗のサブリース物件には、賃貸住宅のサブリース物件と同様に、
注意点
があります。
また、
物件オーナー側(貸主)
と、
物件を借りる側(借主)
のそれぞれで、そのポイントも異なってきます。
下記に順に説明していきます。
物件オーナー側(貸主)の注意点
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賃料に関して
サブリースの場合、
契約期間内において、空室の場合でも、賃料収入がある
というメリットがあります。
但し、その分、物件オーナーとサブリース業者間の契約において、
賃料が低めに設定される場合
が多くなります。
サブリース業者の立場からすると、空室リスクもありますので、それを考慮した金額設定となります。
物件オーナー側は、そういった点を踏まえての判断になります。
また、サブリースでトラブルになりやすい事項として、
契約期間内で、サブリース業者の判断で、賃料が変更になるケース
があります。
また、退去時の修繕などの場合も、依頼する先の縛り(条件)があり、その金額が相場よりかなり高額な設定がなされてるようなケースがあります。
これは、マスター契約(特定賃貸借契約)上、どのように記載されているかによります。
※ちなみに、
賃貸住宅のサブリース物件
においては、このことが、社会問題になってるという状況があります。
同様のことが、店舗のサブリースにおいても、トラブルになる可能性がある為、
マスター契約(特定賃貸借契約)
を取り交わす際には、賃料の設定や、修繕時などコストがかかる箇所に関する条件を、しっかりと確認することが必要となります。
【参考】サブリース新法に関して
賃貸住宅におけるサブリリースのトラブルに関しては、それらを改善する目的で、
サブリース新法と呼ばれる法律
が、2020年12月15日から施行されています。
サブリース業者に関して
通常、不動産会社が、サブリース物件を扱うことになります。
不動産会社については、様々な会社があります。
信用できる会社であればいいのですが、実際、いい加減な対応をする会社もあります。
正直、ピンキリです。
ですので、物件をサブリースで運用するようなケースでは、
信用できる不動産会社かどうか
をしっかりと見極める必要があります。
物件を借りる側(借主)の注意点
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契約条件に関して
店舗をサブリースで借りる際には、
契約条件がどうなっているか
をしっかりとチェックする必要があります。
特に、
仮に、物件オーナーとサブリース業者のマスター契約(特定賃貸借契約)が終了した際
にも、
借主の賃貸条件が、継続されるかどうか(保護されるか)
が、重要な問題になってきます。
サブリース物件の場合、いわゆる、
親ガメ;マスター契約(特定賃貸借契約)
子ガメ;サブリース契約(転貸契約)
の関係で、
マスター契約の上に、サブリース契約がある
という位置関係になります。
ですので、原則的な考え方は、
マスター契約が終了すれば、サブリース契約も終了する
ということになります。
ただ、そうなると、
借主(店舗の借り手)を保護する
という配慮に欠ける為、過去の判例では、借主に落ち度がない場合など、一定の場合において、転借人の保護を図っています。
ただ、マスター契約が終了した場合の対応に関しては、事前に、確認しておくことが望ましいと言えます。
また、敷金や保証金の扱いも、明確にしておく必要があります。
具体的には、下記の方法があります。
マスター契約(特定賃貸借契約)が終了した際に、
「物件を借りる人」の地位の承継に関する規定があるかどうか
を確認する。その際、
「マスター契約」と、「サブリース契約」の両方の書面
を確認する。
もしくは、
新たに、マスター契約(特定賃貸借契約)が終了した際の対応がどうなるかについて、
3者間で、書面の取り交わしを行っておく
という方法で対処する。
「造作売買契約」に関して
店舗のサブリースに関しては、
居抜き物件
のケースがあります。
その場合、造作や、設備などをそのまま使うということになります。
その際に、
「造作売買契約」
を取り交わして、それらを買い取るという内容の契約を取り交わすことになります。
その際に、
その契約の対象物と、条件(金額面)
に関して、しっかりとチェックする必要があります。
「現状回復義務」に関して
店舗を借りていて、その物件を退去する際には、通常、
「現状回復義務」
が発生します。
つまり、備品や内装を全て撤去して、スケルトンの状態に戻します。
その際に、それなりの費用が発生します。
ただ、借りる際に、居抜き物件として借りた場合、退去の際にも、そのまま、居抜きの状態で退去するという場合も想定できます。
いずれにしても、退去の際に、どのような対処をするのかについて、
契約書面でどのように記載されているのか
を必ずチェックしておく必要があります。
条件があわなければ、事前に交渉するなどの対応をしてもいいでしょう。
いずれにしても、あとで、借り手に不利にならないように、
契約の取り交わしの際には、その内容を細かくチェックする
ということが重要になります。
サブリース業者に関して
上記にも記載したように、
不動産会社のレベルは、ピンキリ
です。
ですので、サブリースに限らず、物件の契約をする際には、
その不動産会社がしっかりした会社かどうか
をチェックしましょう。
サブリース物件の場合、悪質なケースでは、
物件オーナーとのマスター契約の取り交わしをしていない
のに、物件の募集をかけているような事例もあります。
また、いい加減な対応をする会社の場合は、契約書の内容がもとになって、のちのち、トラブルになるリスクも発生しますので、注意が必要です。
まとめ
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サブリースで店舗を借りる際には、通常の賃貸借契約とは異なる注意点があります。
ですので、いくら物件の賃料が良くても、
契約の条件がどうなっているのか
あるいは、
物件を扱っている不動産会社が信頼できる先かどうか
をしっかりと見極めて、契約を取り交わすことが大切と言えます。
また、消費者庁の下記ページも参考になります。
対象が賃貸住宅物件ではありますが、サブリースという仕組みは同じですので、同様の観点でチェックすると良いでしょう。
以上、「店舗物件のサブリースの注意点」についてでした。
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